【施行日】: 令和7年6月1日
【改正内容(新設)】
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第六百十二条の二
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、
あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に
従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合に
その旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を
行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を
受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、
当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
厚生労働省ウェブサイト
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)(PDF)