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審査事務規程の一部改正(第61次改正)について

2024年12月27日

審査事務規程の一部改正(第61次改正)について
【自動車検査等に係る改正及び審査方法の明確化 他】

■改正概要
①道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正に伴う改正
・自動車の後退時に発生する事故を防止するために、乗車定員が10人以上かつ車両総重量が3.5トンを超える乗用自動車や車両総重量が3.5トンを超える貨物自動車について、自動車が後退することを歩行者等に通報する装置としてUN R165「車両後退通報装置に係る協定規則」に適合する車両後退通報装置(バックアラーム)の装備が義務付けられることに伴い、審査方法等を規定。
②新規検査等における提出書面関係。
・車両後退通報装置の装備義務車の架装内容を把握するために、「車両後退通報装置の取付状態確認書」を新設。
②その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正

審査事務規程の一部改正について(第61 次改正)

審査事務規定 第61次新旧対照表