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大型車に事故情報計測・記録装置が搭載・バスのチャイルドシートの要件について

2024年06月19日

今般、国際連合自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第191回会合において、「大型車用事故情報計測・記録装置に係る協定規則(第169号)」及び「バスの座席一体型年少者補助乗車装置に係る協定規則(第170号)」が新たに採択されたほか、「シート及びシートアンカーに係る協定規則(第17号)」等の改訂が採択されました。

これを踏まえ、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)、装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)、共通構造部型式指定規則(平成28年国土交通省令第15号)、道路運送車両法関係手数料規則(平成28年国土交通省令第17号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等について、所要の改正が行われます。

◆国土交通省ウェブサイト 報道発表資料◆
大型車に事故時の車両情報の計測・記録装置が搭載されます!~道路運送車両の保安基準等の一部改正について~

【改正の概要】

⑴ 道路運送車両の保安基準の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正 

  ① 事故時の車両に関する情報(加速度、ステアリング操作、衝突被害軽減ブレーキの作動状態等)
   を記録するために備える事故情報計測・記録装置(EDR:Event Data Recorder)について、    
          これまでの乗用車等の小型車に加え
          大型車(乗車定員10人以上の乗用車及び車両総重量3.5tを超える貨物車)においても、
           協定規則第169号(大型車用事故情報計測・記録装置に係る協定規則)の
           要件を満たすEDRを備えなければならないこととなります。※

  【適用日】 新型車:令和8年12月1日  継続生産車:令和11年12月1日

  ② バス(乗車定員 10 人以上の乗用車)にビルトイン型(座席一体型)の
       年少者用補助乗車装置(チャイルドシート)を備える場合には、
       協定規則第170号(バスの座席一体型年少者用補助乗車装置に係る協定規則)の要件を
       満たさなければならないこととする。※
    
  【適用日】 令和6年6月20日

 ③ 自動車の前向き座席に頭部後傾抑止装置(ヘッドレスト)を備える場合には、
       その座席位置にかかわらず、協定規則第17号(シート及びシートアンカーに係る協定規則)に
       定める運転席等に備える頭部後傾抑止装置と
       同等の要件を満たさなければならないこととする。

  【適用日】 令和8年9月1日

 ④ 協定規則の改訂に伴い、保安基準において引用する協定規則の番号を改める。 

⑵ 装置型式指定規則の一部改正

 ① 協定規則の改訂に伴い、装置型式指定規則において引用する協定規則の番号を改める。

   ② 法第75条の3第1項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、
       協定規則第169号に基づき認定された「事故情報計測・記録装置」(大型車用のもの。)
       及び協定規則第170 号に基づき認定された「年少者用補助乗車装置」(バス用のもの。)
       を追加。※

    ③ 法第75条の3第8項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、
        協定規則第169号に基づき認定された「事故情報計測・記録装置」及び
        協定規則第 170 号に基づき認定された「年少者用補助乗車装置」を追加。※

    ④ 法第75条の4第1項の規定に基づく特別な表示を付すことができる特定装置として、
        協定規則第169 号に基づき認定された「事故情報計測・記録装置」及び
        協定規則第170号に基づき認定された「年少者用補助乗車装置」を追加。※

 ⑶ 共通構造部型式指定規則の一部改正
        協定規則の改訂に伴い、所要の改正を行う。

 ⑷ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正  
        協定規則第169号の新規採択に伴い、「大型車用事故情報計測・記録装置」が
        特定装置となったため、型式の指定を申請する者が、当該装置の保安基準適合性審査を
        受ける際に独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を新たに規定するほか、
        所要の改正を行う。

 ⑸ その他の関係告示の一部改正
        上記のほか、関係する省令及び告示の規定について所要の改正を行う。※

 【公 布:令和6年6月14日】

 【施 行:令和6年6月15日 】ただし、※部分は令和6年6月20日施行となります。