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道路運送車両法施行規則の一部改正について (自社のウェブサイトにおける点検整備料金の掲載関係)

2024年05月10日

奈整振 事務連絡

令和6年5月10日

会 員 各 位

 

道路運送車両法施行規則の一部改正について

(自社のウェブサイトにおける点検整備料金の掲載関係)

 

 前略 皆様もご理解されているように、自動車の法定定期点検整備を行う自動車特定整備事業者においては、道路運送車両法施行規則62条の2の2で定められているように、当該作業料金を依頼者が見やすいように掲示することとされていますが、今般官報において「道路運送車両法施行規則の一部改正」が行われたことから、下記のいずれかの場合を除き、事業者自ら管理するウェブサイトにも点検整備に係る作業料金を掲載し、公共の閲覧に供しなければならないことと規定されましたのでお知らせ致します。

草々

 

※次のいずれかの場合に該当する場合、ウェブサイトへの料金掲載が不要となります。

 

①   自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が5人以下である場合

 

②   自ら管理するウェブサイトを有していない場合

 

※施行期日について:令和6年6月30日より

【別添】
 官報 道路運送車両法の一部改正

以上