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2020年09月30日
二輪自動車用整備記録簿の別表第5の2,別表第7の共通様式について
近畿地区自動車整備連絡協議会
令和2年10月
自動車点検基準の改正により、二輪自動車貸渡の点検基準として別表第5の2が加えられた事(10/1~)から新たに記録簿別表5の2の様式を作成する事としました。
当初記録簿別表5の2を単独(色:茶色)での作成を試みましたが、レンタルバイクの需要が少ないことから、日整連の記録簿を参考に、別表7との共通様式を検討しました。
記録簿の記載はプリンターで印字する事を考慮して、記載位置等は変更せず、従来の二輪自動車(レンタル以外)には何ら変わらず使用出来るものとし、レンタルバイクの場合のみチェックを入れて対応する、別表第5の2、別表第7の共通様式としました。
1.記録簿表紙について
① 表紙には「自動車点検基準の別表第5の2/別表第7による」「※レンタカーを含む」を表記し、共通様式であることを表示しました。
② 表紙の■記入要領に、レンタルバイクの場合は、記録簿左上の□二輪自動車レンタルバイクの□印に☑を記載するよう案内しました。
③ 従来の表紙の案内でのレ点記号が不揃いだったため「✓」に統一しました。
2.記録簿本編について(特定・指定共)
① 記録簿左上に□二輪自動車レンタルバイクと印刷し、レンタルバイクの場合のみチェック☑を記載し区別することにしました。
② 該当する点検項目については記録簿左上に
●■…6月毎または1年毎
●■+□…12月毎または2年毎
と表現し、[点検の結果及び整備の概要]欄の欄外左下に「●別表第5の2(レンタルバイク) の点検時期は6月毎または12か月毎、別表7の点検時期は1年毎または2年毎。 」の注釈を記載しました。
③ [点検の結果及び整備の概要]欄の欄外中央に走行距離による省略可の注釈として「◎…1年(レンタルバイクは6月)の走行距離1,500km以下で前回点検を行った事が明確である場合、1回に限り省略可」の注釈を記載しました。
④ お客様ご承諾後の実施点検・整備項目欄のうち排気管の向きについて、
規定等の改正により、「排気管の位置、取付け状態、損傷」と修正しました。
※二輪自動車の貸渡でなければ、現行でお使い戴いております記録簿は問題ありません。
尚、新しい二輪車の記録簿は10/1より商工組合で販売致します。
【参考】